請求書の消費税の端数計算ツール
10%と8%が混ざる請求書では、消費税を明細の行ごとに切り捨てて足すか、税率ごとの合計に対して1回だけ切り捨てるかで、金額が数円ずれることがあります。適格請求書に書く消費税額の端数処理は、1枚の請求書につき税率ごとに1回です。このページでは、明細を入れると両方の計算を並べて見られます。
入力した金額は、この画面の外に出ません。
計算はすべてこのブラウザの中で行います。サーバーにも、このページのアクセス解析(GA4)にも、入力した値は届きません。GA4が数えるのは、ページの表示やリンクのクリックのように、入力した値を含まない操作だけです。
明細を入れて計算する
最初に入っている3行は、動きを見るための例です。書き換えても、消してもかまいません。
税率ごとに1回で計算した結果
| 区分 | 対象額(税抜) | 消費税 |
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行ごとに丸めて足すと
比べるために、同じ明細を1行ずつ丸めて足した場合の消費税も出しています。
| 区分 | 税率ごとに1回 | 行ごとに丸めて合計 |
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なぜ行ごとの合計は使えないのか
国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問57(令和6年4月改訂)には、次の趣旨の記載があります(PDF、2026年9月29日確認)。
- 消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります。
- 切上げ、切捨て、四捨五入などの方法は、どの方法を選んでもかまいません。
- 一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。
同じ問57に、税込で書いた請求書の記載例も載っています。10%対象が60,000円なら 60,000円×10/110=5,454円、8%対象が40,000円なら 40,000円×8/108=2,962円です。上の表で「税込」を選び、この2つの金額を入れると同じ結果になります。
このページは計算の道具で、税務上の判断や保証をするものではありません。実際の請求書の書き方は、上のQ&Aか、税理士に確かめてください。どの行の消費税にも1円未満の端数が出ない場合(すべての行が1,000円の10%のような金額のとき)は、2つの計算方法の結果は同じになります。
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